「要注意」誤った知識でリユース転売等すると捕まる可能性あります。

リユース業界

どうもaotakeです。

ごめんなさい。タイトルでビビらせてしまって。

でもね…ありえるんです。

これからリユースを副業で考えられている方にぜひ見ていただきたいと思います。

そんなビビらせなくても大丈夫でしょー!!!!

しかも何がダメなのかわかんないし!!!売れる物はなんでも売れば良いじゃん!

そうじゃのー。売れる物は売りたい気持ちはわかるぞ。

今回は2つの法律違反に関してお話ししていくぞ。

仕入れ先での注意点

まずは仕入れ先の事についてお話します。

結論から言うと仕入れ先はどこで仕入れた物であっても販売はもんだいありません。

仕入れ先が問題ではないんです。

問題なのは、

  • PSE
  • PSC

が基本的についている物は気を付けた方がいいです。

特にリサイクルショップ、リユースショップ等で、良いお宝が発見できても電化製品、医療機器の場合は注意が必要です。

なんで注意が必要かと言うと、意外とまだ取り締まりが緩く、また全てを取り締まれる程時間がかけれてない状態ですので意外とリユースショップ等に並んでることが多いのです。

でも何がその、PSEと医療管理機器ってのは問題なの?

よし。これから説明するぞ。

まずはPSEから説明していくぞ。

PSEマークについて

まずPSEについて説明します。

  • PSE法(新法)の対象となる、2001年4月以降の製造品(ただし製造猶予期間あり)については、PSEマークが無いと販売できない(ただし販売猶予期間あり)。
  • 旧電安法(旧法)の対象となる、2001年3月以前の製造品については、旧電安マークもしくはPSEマークがあれば販売可能

というものであり、基本的には電化製品についています。

電化製品なんて特に小家電なんてメルカリやラクマ等の販売サイトではよく売れてますよね。

そういった物に関してはこのPSEマークがついてないと販売してはダメなんです。

1対象商品について

  • 電気調理器具・保温器・ポット・コーヒーメーカーなどの電気キッチン用品
  • 冷蔵庫・電子レンジ・食器洗い乾燥機などのキッチン家電
  • ドライヤー・カーラー・アイロン・プレス・洗濯機・換気扇・掃除機など一般家電
  • エアコン・扇風機・加湿器・電気ストーブ・ホッとカーペット・足温器など空調家電・暖房器具
  • 電動草刈機・電動工具などのDIY用品
  • 電気おもちゃ・電動おもちゃ・テレビゲーム機など
  • 蛍光灯・電灯・スタンドなどの照明機器
  • ステレオ・ラジカセ・ビデオデッキ・DVDプレーヤー・テレビなどAV家電
  • 電気温水器・ポンプ類など
  • マッサージ器・高周波脱毛機・磁気治療器など

基本的には上記のような物が例になります。

原則として電源コードがついている物に関してはほとんどと言って良い程全て対象です。

また中には例外の品もありますが、基本的に電化製品でPSEマークの無い物に関しては売らないようにしましょう。

それとですが!

  • 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸器、写真引伸器用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
  • 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。
  • 旧法に基づく表示等があるものであること。

このあたりの商品は規制対象外になるかもとのことです。

2売ったらどうなるの?

違反した場合の罰則としては100万円以下の罰金又は1年以下の懲役となります。大企業による悪質重大な違反などの場合、最高1億円の罰金が科される場合があります。

法律上はこうなります。嫌ですよね。100万なんて。

ただ例外はありまして。

個人売買はOKみたいです。

例えば友人にとか家族に売るとかはOKみたいです。

ただ不特定多数に売るといった営利目的つまりは副業で売っちゃうとダメみたいですね。

譲渡もOKみたいです。

譲渡とは無料で差し上げるってことですね。まあ副業で無料であげてたらなんの意味もないのでここは飛ばしてもらっていいです。

輸出に関しては代行業者など一切使わずで個人ですべて行うようであればOKみたいです。

ただ輸出相手国の法律にも寄ってくるので相手国によっては輸出が不可なところもあるようです。

どうしてもうりたい場合には個人で今のPSEの基準に合わしてやり直し(修理)すれば販売は可能のようですがそんなことをしていたら、利益は全く無くなるかもですね。

電気用品安全法(METI/経済産業省)
電気用品安全法

詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。

へーーーー!怖いね!!知ってて良かった!!!

でももう1つ言ってたよね?PSC?????

販売側が気を付けないと大変な事になるんじゃよ。

そうそう消費生活用製品安全法いわゆるPSCじゃ。

PSCマークについて

まずは説明からじゃ。

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造および販売を規制している法律です。対象製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集および提供等を行うことで、一般消費者の利益を保護することを目的としています。 日本品質保証機構抜粋

対象商品

  • 乳幼児用ベッド
  • 携帯用レーザー応用装置
  • 浴槽用温水循環器
  • ライター

このマークに関して上記の物が対象になります。

  • 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  • 乗車用ヘルメット
  • 登山用ロープ
  • 石油給湯器
  • 石油ふろがま
  • 石油ストーブ

このマークに関して上記の物が対象になります。

身近の物でいうとストーブとかは対象の品になりますのでご注意を!!!

罰則

特定製品の販売制限、表示制限、表示禁止、登録検査機関の登録の取消し等、体制整備命令、危害防止命令の違反者等は、1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金等に処せられます(法第58条~第62条)。

こちらも100万円以下ですわ。怖いですね。

なので基本的にマークの無い物は売らない!!!を徹底しましょう。

まとめ

どうじゃったかの。

今自分がメルカリ等に出している品を一回確認してみるのじゃ。

せっかく売れたのに罰金の方が高いなんてあほらしいからのう。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

今回伝えたい事は1つ。

マークのない物は基本的に売らない!!

です。皆様お気をつけください!参考になれば幸いです。

それではこの辺で。

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